
アクセス
| URL | http://www.saibyoyaku.or.jp/ |
|---|---|
| 郵便番号 | 336 - 0061 |
| 住所 | 埼玉県埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目5番11号小川ビル3階 |
| 問い合わせ | TEL&FAX(048)825-2262 |
| JR北浦和駅徒歩10分 | |
社団法人 埼玉県病院薬剤師会 約款
第1章 総則
(名称)第1条 この法人は、社団法人埼玉県病院薬剤師会(以下「本会」という)という。
(事務所)第2条 本会は、事務所を埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目5番11号に置く。
(目的)第3条 本会は、病院、診療所及び調剤薬局に勤務する薬剤師の倫理的水準を高め、臨床薬学の進歩発展及び病院薬局業務の進歩発展を図ることにより、高度医療の達成に貢献し、もって県民の健康福祉に貢献することを目的とする。
(事業)第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 薬剤師の倫理の高揚に関する事業
(2) 臨床薬学の進歩発展に関する事業
(3) 病院、診療所及び調剤薬局の管理運営の合理化に関する事業
(4) 医薬品の安全に関する事業
(5) 薬事衛生思想の普及に関する事業
(6) 薬剤師の学識技能の向上に関する事業
(7) 学会、後援会及び研修会の開催等に関する事業
(8) 機関誌その他の刊行物の発行に関する事業
(9) その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種類)第5条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 埼玉県内の病院、診療所及び調剤薬局に勤務する薬剤師で本会の目的に賛同して入会したもの
(2) 特別会員 転勤、退職などにより正会員の資格を失った者で引き続き本会の加入を希望するもの
(3) 名誉会員 本会の事業又は薬学の発展に顕著な功績のあった者で理事会の推薦により総会の同意を得たもの
(4) 一般会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(入会)第6条 正会員、特別会員又は一般会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条 正会員、特別会員又は一般会員は、総会で別に定める会費を毎年納入しなければならない。
2 名誉会員は、会費を納入することを要しない。
(退会)第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は会員である法人等が解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)第9条 正会員、特別会員又は一般会員が次の各号の一に該当するとき、及び名誉会員が第2号に該当するときは、総会において3分の2以上の同意を得て、その会員を除 名することができる。
(1) 会費を1年以上納入しないとき。
(2) 本会の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の金品は、これを返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長2人以上3人以内
(3) 専務理事 1人
(4) 理事(会長・副会長及び専務理事を含む) 15人以上20人以内
(5) 監事2人
2 会長・副会長・理事(会長・副会長を除く)及び監事は、総会において選任する。
3 専務理事は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることが出来ない。
(役員の職務)第12条 会長は、本会を代表し、業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は、理事会の議決に基づき本会の業務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再選されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において正会員の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用するるこの場合において、第9条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(役員に関する報酬)
第15条 役員には報酬を与えることができる。
2 報酬を受ける役員、報酬の額については、総会の決議により別に定める。
(顧問)第16条 本会に、必要に応じ、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営の基本的な事項について、会長の諮問に応じる。
(委員会)第17条 第4条の事業を行うため、本会に委員会を設けることができる。
2 委員会の種類、組織、権限、運営方法等に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(事務局)第18条 本会の事務を処理するために、本会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第4章 会議
(会議の種別)第19条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(会議の構成)第20条 総会は、正会員を持って構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(総会の権能)第21条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(会議の開催)第22条 通常総会は、毎事業年度開始前3月以内及び開始後3月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 監事が民法第59条第4号に基づいて招集するとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の4分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
(会議の招集)第23条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の場合には請求のあった日から21日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求のあった日から21日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の7日前までに正会員に通知しなければならない。
(会議の議長)第24条 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(会議の定足数)
第25条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(会議の議決)第26条 会議の議決は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数をもって決し、過去同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第27条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又はたの正会員を代理人として委任することができる。この場合において、前2条及び第1項第3号の規定の運用については、出席 したものとみなす。
(会議の議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 総会にあってはその総会に出席した会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の数及び氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産・事業計画等
第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財務目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)第30条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(事業年度)第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第32条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、その事業年度開始15日前までに総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるためその承認を得られない場合には、その事業年度の日から2月以内に総会の承認を得るものとする。
2 前項ただし書きの場合において、総会の承認を得るまでの間は、全事業年度の予算に準じて収入し、及び支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(事業報告・決算及び財産目録)
第33条 本会の事業報告・決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の鑑査を経て、その事業年度終了後3月以内に総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)第34条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、埼玉県知事の許可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第35条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のとき存する残余財産は、総会の決議を経、かつ、埼玉県知事の許可を得て本会と類似の目的を有する他の団体に寄付する。
第7章 雑則
(委任)第36条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
附 則 この定款は、認可の日から実施する。
設立認可 昭和63年4月1日
一部改正 平成8年4月10日
一部改正 平成13年5月1日
一部改正 平成15年6月26日
社団法人 埼玉県病院薬剤師会 役員名簿
会 長
堀口 久光(自治医科大学附属さいたま医療センター)
副会長
石井 陽司(埼玉社会保険病院)
山本加代子(明海大学歯学部付属明海大学病院)
藤掛 佳男(さいたま赤十字病院)
監 事
内垣 節夫
岩﨑 文男(埼玉県立がんセンター)
理 事
相澤 鉄也(医療法人顕正会 蓮田病院)
麻生 一郎(深谷赤十字病院)
姉崎千津子(新生会 大宮共立病院)
井澤 正義(秩父市立病院)
大塚 桂子(順天堂越谷病院)
小野 幸夫(羽生総合病院)
加藤 和子(川越同仁会病院)
北澤 貴樹(埼玉医科大学国際医療センター)
木村 昌行(城西大学薬学部)
熊井 康男(東松山市立市民病院)
郷原 哲(春日部市立病院)
曽我部直美(済生会栗橋病院)
髙橋孝吉郎(蕨市立病院)
福田太仁夫(川口市立医療センター)
安野 伸浩(新都市医療研究会[関越]会 関越病院)
顧 問
田口 重雄
中村 裕安
片山 晃
名誉会員
井上 毅
齋藤 侑也
建部 守